特定調停のQ&A
Q.特定調停とはどのような制度ですか?
A 裁判所を使った任意整理のような制度です。
特定調停は、裁判所を利用して、任意整理のように利息制限法の利息に引き直し、借金を減額する制度です。
特定調停は、自己破産のように借金をチャラにすることはできず、減額した金額を返済していくことになります。
返済を前提とした制度ですから、誰でもが利用できるわけではなく、債務者本人に継続して一定の収入のあることが必要です。
Q.特定調停は自分一人でもできますか?
A できます。
特定調停は、裁判所を利用して、任意整理のような制度ですが、任意整理との大きな違いは専門家である調停委員が債務者に代わって債権者と債務減額の交渉に当たります。
したがって、法律専門家に頼まなくても、特定調停は自分一人でもすることはできます。
Q.一部の債権者と特定調停をすることはできますか?
A できます。
特定調停は、自己破産と違って、全ての債権者に対して申立てしなければならないわけではありません。
例えば、手放したくない住宅があれば、その住宅ローンを除いた借金だけを対象に特定調停を申立てをすることができます。
Q.特定調停をすると保証人はどうなるのですか?
A 特定調停の結果は保証人には影響を及ぼしません。
サラ金業者から借金をする際に連帯保証人を立てている場合があると思います。それでは特定調停をしたことで保証人に何か影響はするのでしょうか?
保証契約は主債務とは別個独立した契約です。よって、特定調停の結果は保証人には影響を及ぼしません。ただし、特定調停で決められた返済を怠った場合、当然に連帯保証人に借金全額の請求がいくことを頭に入れておきましょう。
Q.家族や会社に内緒で特定調停をすることはできますか?
A できます。
特定調停を裁判所に申立てした際に、書類を自宅や会社以外の場所に送付する手続きをとれば、家族や会社に内緒で手続きを進めることは可能です。
家族の協力が必要な場合もありますので、できれば家族にはお伝えしたほうが良いと思います。
Q.特定調停をすれば取立ては止まりますか?
A 止まります。
特定調停を裁判所に申立てをし、裁判所に受理されると、後日裁判所より各債権者に特定調停の申立てがあったことが通知されます。
この通知を受けたサラ金業者は、正当な理由がない限り直接債務者に請求することが禁止されます。よって取立てが止まります。
Q.特定調停はどの裁判所に申立てをすればよいのですか?
A 原則、債権者の住所地を管轄する簡易裁判所です。
サラ金業者の住所地を管轄する簡易裁判所に申立てをすることになります。
申立ては、原則各債権者ごとにしなければなりませんが、一つの裁判所にまとめて申立てをすることも可能です。
Q.調停当日は、業者と直接対面しなければいけませんか?
A 調停当日は、業者と直接対面することはありません。
調停当日のサラ金業者などとの交渉は、すべて専門知識を有する調停委員が行いますので、本人自体は、直接サラ金業者などと話をすることはありません。
Q.特定調停が成立しない場合もありますか?
A 必ずしも成立するとは限りません。
調停では、強硬なサラ金業者などがいる場合があります。また、調停当日に出頭すらしない業者もあります。
このような場合は、業者から調停条項に服する旨の書面が提出されない限り調停は不成立に終わります。
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