特定調停のメリットとデメリット
特定調停のメリット
任意整理の最も大きなメリットは、費用が安く、法律知識など専門知識がなくても比較的簡単に利用することができます。
また、他の手続きと比較して迅速(通常は1ヶ月程度)に手続きが終了します。
自己破産をして免責を得るためには、ギャンブルや浪費は免責の不許可事由になっているから浪費やギャンブルが原因ではいけません。
この点、特定調停は、浪費やギャンブルが原因でも手続きを進めることはできます。
サラ金業者などの債権者との交渉は自分がやるのではなく、専門知識を有する調停委員が交渉をしてくれます。
ここで特定調停のメリットをまとめておきます。
@費用が安く、専門知識がなくても比較的簡単に利用することができる
A他の手続きと比較して迅速に手続きが終了します
B借金の原因が浪費やギャンブルであっても特定調停はできます
C債権者との交渉は、自分がやるのではなく調停委員が交渉をする
特定調停のデメリット
特定調停は裁判所を利用する手続きです。裁判所は役所ですから、週末は休みになります。平日お仕事がある人は、仕事を休むかなどして裁判所へ出向かなければなりません。
特定調停は基本的に借金を圧縮する手続きですので各種信用機関のブラックリストに掲載されます。
ブラックリストに掲載されますので、数年間はクレジットカードを作ることができません。また、数年間は通常新たな借金をすることもできません
調停が成立すると、調停調書が作成されます。調停調書は確定判決と同一の効力を有します。すなわち借金の支払いを怠ると給料の差し押さえなど強制執行をされてしまいます。
ここで特定調停のデメリットをまとめておきます。
@裁判所を利用する手続きなので、平日会社を休むなどする必要がある
A各種信用機関のブラックリストに掲載されます
B数年間は、クレジットカードを作ることができません、新たな借金もすることができません
C借金の支払いを怠ると、調停調書により給料の差し押さえなど強制執行をされてしまいます
ご自分の借金の状態により、自己破産を選ぶべきか、それとも特定調停などの他の手続きを選ぶのかの判断が重要です。判断をする際には専門家へ相談することをお勧めします。
Copyright (C) 2007 借金整理.com All Rights Reserved.
※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます。