特定調停とは
特定調停とは、裁判所を利用することによって、債権者と交渉して新たな返済計画を立て、その計画を実行することによって借金を返済する債務整理方法です。簡単に言えば裁判所を通した任意整理のようなものです。
任意整理のポイントは、@裁判所を利用する A債権者と交渉が必要 の2点になります。
ただし、Aの債権者との交渉は債務者自身がやるのではなく、専門的な知識経験を有する調停委員が行います。
債権者との交渉は通常どのようなことが話し合われるべきかというと、これは任意整理と同じように下記のようなものです。
@利息制限法の金利に引きなおして金利を減額するように要求する
A借金を返済する者の生活状況に応じて、返済可能額を計算し、返済計画を提示する
B場合によっては、借金自体を減額してもらう
これらは、すべてサラ金業者には不利なことばかりです。しかし、サラ金業者は自己破産で借金がチャラになってしまうことを恐れ、交渉に応じる場合があるのです。
特定調停と任意整理の違い
特定調停は裁判所を通した任意整理のようなものだとお伝えしました。それでは、特定調停と任意整理の違いはどのようなものがあるのでしょうか。
一番大きな違いは、裁判所を利用するか利用しないかということです。すなわち特定調停は裁判所が債権者と債務者の間に入って債務整理案を作成するところが、任意整理との大きな違いです。
その他にも下記のような任意整理との違いがあります。
@裁判所を利用するので調停委員が債権者との交渉をしてくれる。
A調停が成立すると、調停調書が作成されます。調停調書は確定判決と同一の効力を有します。すなわち借金の支払いを怠ると給料の差し押さえなど強制執行をされてしまいます。
特定調停は裁判所を通すので、法律知識の少ない方でも利用ができます。ただ、債権者の同意が必要なので決して簡単な手続きではありません。
不安な方は、専門家へ相談し専門家へ依頼することをお勧めします。
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