利息についての法律
不当な利息とは具体的にいかほどか?
トップページでお話したように、適正な利率での利息なら払うべきであるが、不当な利息までは払う必要はありません。
それでは、この不当な利息とは、具体的にはどれほどをいうのでしょうか。
サラ金業者は出資法の上限である29.2%ギリギリの利息を要求しているのが通常です。例えば、28%なんかが一般的です。では、この28%なる利息は払う必要のない不当な利息と言えるのでしょうか?
この点で、グレーゾーン金利というものが社会問題になっていました。皆さんもこのグレーゾーン金利という言葉を聞いた事があるのではないでしょうか。
グレーゾーン金利というものが、不当な利息なのかどうかの基準になります。ここでまず、このグレーゾーン金利のお話をさせていただきます。
グレーゾーン金利とは
先ほど、サラ金業者は、出資法の上限である29.2%ギリギリの利息を要求しているのが通常ですとお話しました。しかし、一方で利息制限法という法律があります。利息制限法では下記のように利息の上限を定めています。
元本10万円未満の利息は年利20%
元本10万円以上100万円未満の利息は年利18%
元本100万円以上の利息は年利15%
とすると、サラ金業者はあきらかに利息制限法を守っていません。でも、サラ金業者たちは堂々と不当な利息を要求してきます。これはなぜでしょうか?
実は、利息制限法には罰則がありません。その逆に、出資法には罰則があります。ですからサラ金業者は罰則の適用のない出資法の29.2%ギリギリの利息を要求してこれまで商売してきたわけです。
この利息制限法の利息20%〜出資法の利息29.2%の間の利息を、罰則がないあいまいな利息ということで、グレーゾーン金利というのです。
でも、これはどう考えてもおかしいですよね。法律に違反しているわけですから、グレーではなく、黒です。つまりグレーゾーン金利というのは、本来払う必要のない不当な金利なのです。
過払い金請求訴訟
過払い金訴訟という言葉をニュースや新聞でご覧になった方がいらっしゃるかと思います。
過払い金訴訟とは、簡単に言うとグレーゾーン金利を支払っていた人たちが、その払いすぎた利息を取り戻す訴訟なのです。
過払い金訴訟というのは、もちろんご自分でもできます。ただ、なれないことを自分でやるとかなりの手間がかかる場合があります。
また、相手方であるサラ金業者に言葉は悪いですが、なめられてなかなか要求に応じない場合もでてくる事が予想されます。
ですから、面倒な専門的な手続きは、専門家である司法書士や弁護士に相談することをお勧めします。
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