任意整理のメリットとデメリット
任意整理のメリット
任意整理の最も大きなメリットは、裁判所を利用しないということです。
裁判所は役所ですから、週末は休みになります。平日お仕事がある人は、仕事を休むかなどして裁判所へ出向かなければなりません。
これは、面倒です。任意整理の場合は裁判所へ行く必要はありません。
裁判所を利用しないということは借金の原因が浪費やギャンブルであっても任意整理はできます。
この点、自己破産をして免責を得るためには、浪費やギャンブルが原因ではいけません。
なぜなら、ギャンブルや浪費は免責の不許可事由になっているからです。
任意整理の場合、自己破産のように特別の職業につく場合の資格制限がありません。具体的には、自己破産の場合は警備員や宅地建物取引主任者などの職業に就けなくなります。
さらに自己破産の場合、官報に名前が掲載されます。また、市町村の破産者名簿にも名前が掲載されます。ただ、任意整理の場合は、これらに名前が掲載されることはありません。
官報や破産者名簿は一般の人が目を通すというのは少ないのでしょうが、気になる人にとっては、名前が掲載されない任意整理はメリットになります。
ここで任意整理のメリットをまとめておきます。
@任意整理は、裁判所を利用しない手続きです
A借金の原因が浪費やギャンブルであっても任意整理はできます
B任意整理の場合、自己破産のように特別の職業につく場合の資格制限がありません
C任意整理の場合、官報や破産者名簿に名前が掲載さるれことはありません
任意整理のデメリット
任意整理は借金を圧縮する手続きですので各種信用機関のブラックリストに掲載されます。
ブラックリストに掲載されますので、数年間はクレジットカードを作ることができません。また、数年間は通常新たな借金をすることもできません
任意整理のデメリットと申しましょうか特徴と言うべきか、任意整理は通常交渉が非常に難しいです。
ご自分の借金の状態により、自己破産を選ぶべきか、それとも任意整理などの他の手続きを選ぶのかの判断が重要です。判断をする際には専門家へ相談することをお勧めします。
Copyright (C) 2007 借金整理.com All Rights Reserved.
※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます。