任意整理のQ&A
Q.任意整理ができる目安は?
A 3年間36回払いで返済できるかどうかが一応の目安です。
任意整理を行う場合、原則としてすべての債権者(サラ金業者)と合意ができるかどうかがポイントなります。
3年間36回払いで返済できるかどうかが一応の目安です。なぜなら、この期間で返済する計画ならたいていのサラ金業者は任意整理に応じます。
Q.取立てをやめさせることはできますか?
A できます。
サラ金業者の取立てというものは、それはすさまじいもので心身ともその苦労は相当なものだと思います。
弁護士や司法書士に任意整理を依頼すると、サラ金業者に依頼を受けたことを通知します(受任通知)。
この通知を受けたサラ金業者は、正当な理由がない限り直接債務者に請求することが禁止されます。よって取立てが止まります。
Q.任意整理は弁護士や司法書士に頼むべきですか?
A 専門家への依頼をお勧めします。
任意整理は債権者であるサラ金業者との交渉ですので、債務者自身が任意整理することは可能です。
ただし、サラ金業者は債務者自身がする任意整理になかなか応じてくれません。また、取引履歴の開示にもなかなか応じようとはしてくれません。
さらに債務者自身の任意整理では取立てを止めることはできません。したがって、多少お金がかかっても専門家への依頼をお勧めします。
Q.任意整理をすると借金の額が減りますか?
A トータルの借金の額は減ります。
任意整理をする場合、サラ金業者の利息は通常利息制限法に違反していますので、利息制限法の利息に引きなおして利息の額を計算しなおします。
利息の額が減りますので、トータルの借金の額は減ります。また、返済計画を立てる上で、借金自体を減額するよう要求する場合もあります。
Q.一部の債権者と任意整理をすることはできますか?
A できます。
通常裁判所を通す手続きですと、債権者平等の原則が働きます。よって一部の債権者と任意整理することは難しいのです。
任意整理は裁判所を通さない債務整理方法です。よって一部の債権者と任意整理することは可能です。
Q.任意整理をすると保証人はどうなるのですか?
A 任意整理の結果は保証人には影響を及ぼしません。
サラ金業者から借金をする際に連帯保証人を立てている場合があると思います。それでは任意整理をしたことで保証人に何か影響はするのでしょうか?
保証契約は主債務とは別個独立した契約です。よって、任意整理の結果は保証人には影響を及ぼしません。ただし、任意整理で決められた返済を怠った場合、当然に連帯保証人に借金全額の請求がいくことを頭に入れておきましょう。
Q.家族や会社に内緒で任意整理をすることはできますか?
A できますが、100%秘密にできるとはいえません。
任意整理は裁判所を通さない手続きですので、家族や会社に内緒で手続きを進めることは可能です。ただし、相手があることなので100%内緒にできるとはいえません。
Q.財産を残しながら任意整理をすることはできますか?
A できます。
任意整理は、債権者との交渉なので原則として財産を残しながら任意整理をすることは理論上は可能です。
しかし、例えば自動車ローンの場合は、通常ローンを完済するまでは車の所有権はローン会社にあります。よってローン会社は任意整理をすると車を返還するよう請求してきます。
また、住宅ローンなどは不動産を担保に入れている場合が通常です。住宅ローン会社は任意整理をすると抵当権を実行して担保たる不動産を処分すると思ってください。
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