個人再生のメリットとデメリット
個人再生のメリット
個人再生の最も大きなメリットは、住宅ローン特則を活用すればマイホームを手放さずに債務整理が可能なことです。
マイホームは当然のことながら債務者の資産です。資産は原則として債権者の支払いのための財産に当てられます。
しかし、個人再生の場合はマイホームを維持しながら、しかも債務を減額できる余地があります。これはマイホームをお持ちの方には大変なメリットだと思います。
自己破産のように免責不許可事由がありません。
この点、自己破産をして免責を得るためには、浪費やギャンブルが原因ではいけません。なぜなら、ギャンブルや浪費は免責の不許可事由になっているからです。
しかし、個人再生の場合は免責不許可事由がありませんから、浪費やギャンブルが原因でも個人再生の手続きを進めることできます。
個人再生の場合、自己破産のように特別の職業につく場合の資格制限がありません。具体的には、自己破産の場合は警備員や宅地建物取引主任者などの職業に就けなくなります。
ここで個人再生のメリットをまとめておきます。
@住宅ローン特則を利用すればマイホームを手放さずに債務整理が可能
A借金の原因が浪費やギャンブルであっても個人再生はできます
B個人再生の場合、自己破産のように特別の職業につく場合の資格制限がありません
個人再生のデメリット
個人再生は各種信用機関のブラックリストに掲載されます。
ブラックリストに掲載されますので、数年間はクレジットカードを作ることができません。また、数年間は通常新たな借金をすることもできません
個人再生では、名前が官報に掲載されます。官報は一般の人が目を通すというのはめったにないのですが、気になる方にはデメリットになると思います。
個人再生では、原則として3年間で借金を返済しなければ、ならないので返済額が多額になる場合があります。また、再生計画通りに借金が返済されない場合再生計画が取り消しされる場合があります。
ここで個人再生のデメリットをまとめておきます。
@個人再生は各種信用機関のブラックリストに掲載されます。
Aブラックリストに掲載されますので、数年間はクレジットカードを作ることができません
B個人再生では、名前が官報に掲載されます
C個人再生は、原則として3年間で借金を返済しなければ、ならないので返済額が多額になる場合があります
D再生計画通りに借金が返済されない場合再生計画が取り消しされる場合があります
ご自分の借金の状態により、自己破産を選ぶべきか、それとも個人再生などの他の手続きを選ぶのかの判断が重要です。判断をする際には専門家へ相談することをお勧めします。
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