自己破産のQ&A
Q.自己破産とはどのような制度ですか?
A 裁判所により支払い不能と認められ、免責を受け、借金をチャラにする手続きです。
破産とは、多額の借金などにより債務者が自分の持っている資産では借金を返せなくなり、生活必需品を除いたすべての財産を清算して、全債権者に対してその債権額に応じて借金を返済し、残りの借金を免除するという制度です。
破産は、債権者も申し立てをすることができるのですが、債務者自身が申し立てをする破産を自己破産といいます。
Q.自己破産の申立てに金額の制限はありますか?
A 申立てに金額の制限はありません。
自己破産を申立てる時に、いくらまでの借金であればという金額の制限はありません。
ただし、自己破産の申立てをするためには、破産原因(裁判所に債務者が支払不能と認定される)がなければなりません。
Q.家族や会社に内緒で自己破産をすることはできますか?
A できます。
自己破産を裁判所に申立てした際に、書類を自宅や会社以外の場所に送付する手続きをとれば、家族や会社に内緒で手続きを進めることは可能です。
家族の協力が必要な場合もありますので、できれば家族にはお伝えしたほうが良いと思います。
ただし、自己破産の場合、官報に名前が掲載されます。また、市町村の破産者名簿にも名前が掲載されます。官報や破産者名簿は一般の人が目を通すというのは少ないのでしょうが、名簿から、ばれる場合もありえます。
Q.自己破産をすると、マイホームは手放さなければなりませんか?
A 手放さなければなりません。
自己破産は生活必需品を除いたすべての財産を清算する必要があります。したがってマイホームや車などの財産も手放さなければなりません。
Q.自己破産をすると保証人にも借金の請求は止まりますか?
A 保証人への請求は止まりません。
保証契約は主債務とは別個独立した契約です。よって、債務者本人が自己破産したとしても、保証人には影響を及ぼしません。
したがって自己破産をする時は、礼儀として連帯保証人には、自己破産をすることを伝えておくべきだと思います。
Q.自己破産をすると戸籍や住民票に記録が残るのでしょうか?
A 戸籍や住民票には記録が残りません。
自己破産をしたとしても、戸籍や住民票に記載されることはありません。
ただし、官報や、市町村の破産者名簿には名前が掲載されます。
Q.自己破産の申立てには、どれくらいの費用がかかりますか?
A 最低でも数万円はかかります。
自己破産を申立てる時に、同時廃止の場合、印紙代や予納金の支払いで最低でも数万円は必要です。また、管財事件の場合は、最低でも予納金が20万円かかります
ただし、これらの費用は、自己破産の手続きを自分でした場合です。弁護士や司法書士などの専門家へ依頼する場合は、別途30万円前後の費用が必要になります。
どうしても費用を用意できない場合は、財団法人法律扶助協会が費用の一部を扶助してくれる場合があります。一度ご相談してみることをオススメします。
Q.同時廃止と管財事件とはなんでしょうか?
A 自己破産の90%以上は同時廃止です。両者の違いは下記の通りです。
自己破産を申し立てても、申立人である債務者にめぼしい財産がなければ、破産手続きを続けても無意味です。
そこで、破産手続開始決定と同時に破産手続き自体を終了させてしまうのが同時廃止です。
一方、管財事件とは、めぼしい財産があるとか免責事由の調査のため、管財人を選任して手続きを進めるものをいいます。
Q.自己破産をしても借金が免除されない場合はありますか?
A 借金の原因が免責不許可事由に当たれば、借金が免除されない場合があります。
・免責不許可事由とは、下記のような事です。
・財産を隠したり、わざと壊したりした。
・浪費やギャンブルのために借金をした。
・株や先物投資のために借金した。
・借金の額などについて、申立ての際に嘘を書いた。
・裁判官との面接で嘘をついた。
・過去7年間に破産を申立て、免責を受けていた。
などです。
ただし、免責不許可事由に当たる場合でも、申立人の反省の態度や、今後の生活再建の意欲などを裁判所に見てもらい、免責許可をもらえる場合があります。
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