Q.個人再生はだれでも利用することはできますか?
A だれでも利用できるわけではありません。
定期的に、将来にわたって継続的な収入がある人なら利用できます。
具体的には、個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。
小規模個人再生の場合は、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」が必要です。
給与所得者等再生の場合は、「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動が小さいと見込まれる者」です。
Q.借金はどれくらい減額することができますか?
A 債権額によって異なります。詳細は下記の表をご覧ください。
借金の総額(住宅ローンの金額は除く) | 支払う最低金額 |
100万円未満 | 該当金額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1,500万円未満 | 該当金額の1/5 |
1,500万円以上3,000万円以内 | 300万円 |
3,000万円以上5,000万円以内 | 該当金額の1/10(上限500万円) |
Q.個人再生をすると保証人はどうなるのですか?
A 個人再生の結果は保証人には影響を及ぼしません。
サラ金業者から借金をする際に連帯保証人を立てている場合があると思います。それでは個人再生をしたことで保証人に何か影響はするのでしょうか?
保証契約は主債務とは別個独立した契約です。よって、個人再生の結果は保証人には影響を及ぼしません。ただし、個人再生で決められた返済を怠った場合、当然に連帯保証人に借金全額の請求がいくことを頭に入れておきましょう。
Q.家族や会社に内緒で個人再生をすることはできますか?
A 可能ですが、同居の家族には、話しておくべきだと思います。
個人再生を裁判所に申立てした際に、書類を自宅や会社以外の場所に送付する手続きをとれば、家族や会社に内緒で手続きを進めることは可能です。
しかし、同居の家族の収入を証する書面等を要求されたり、家族の協力が必要な場合もあります。同居の家族にはお伝えしたほうが良いと思います。
Q.個人再生をすれば、取立ては止まりますか?
A 悪質な業者でない限り、原則的に止まります。
個人再生を裁判所に申立てをし、裁判所に受理されると、後日裁判所より各債権者に個人再生の手続きをとった旨の通知されます。
この通知を受けたサラ金業者は、正当な理由がない限り直接債務者に請求することが禁止されます。よって取立てが原則的に止まります。
Q.一部の債権者と個人再生をすることはできますか?
A できません。
任意整理や特定調停は、一部の債権者とだけで手続きを進めることができますが、個人再生は必ず全債権者とまとめて取り扱う必要があります。
例えば、一部のサラ金業者だけを対象に個人再生を申立てをすることはできません。
Q.もしも、再生計画通りの支払いができなくなったら、どうなりますか?
A 再生計画を変更または延長できる場合があります。
病気や失業などにより、収入が無くなった場合など、やむを得えない事情で再生計画が守れなくなった場合は、支払期間の延長などができる場合があります。
しかし、やむを得ない事情とは厳格な基準でありますので、基本的には変更や延長はできないとお考えください。
Q.個人再生にも自己破産のように免責の制度はありますか?
A ハードシップ免責という制度があります。
ハードシップ免責とは下記の要件を充たせば、残りの債務が免除される制度です。
・本人の責めに帰すことができない事由により、再生計画を成し遂げることが難しくなったこと
・破産した場合の配当額以上の金額を返済していること
・再生計画に定められた返済額の3/4以上の額をすでに返済していること
・再生計画の変更をすることが、極めて難しいこと
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