自己破産のメリットとデメリット
自己破産のメリット
自己破産のの最も大きなメリットは、免責決定を受けることができれば、借金が免除されることです。
つまり借金がチャラになるということです。借金がチャラになるのは他の債務整理では原則的にありません。ですからこれは大きなメリットといえます。
皆さんのイメージでは自己破産をすると、たくさんの社会的ペナルティーを科されると思ってらっしゃる方が多いと思います。
しかし、自己破産をしても皆さんがイメージをするほど社会的ペナルティーを科されることはありません。
例えば、自己破産をしても戸籍や住民票に掲載されることはありません。また、選挙権がなくなることもありません。
さらに自己破産だけを理由に会社を解雇されることはありません。なぜなら自己破産だけが理由の解雇は不当理由解雇に当たるからです。
これらは、自己破産ではなく他の債務整理手続きでも同じです。ただ、自己破産の場合は皆さんの悪いイメージから考えるとメリットになると思います。
ここで自己破産ののメリットをまとめておきます。
@免責決定を受けることができれば、借金が免除される
A戸籍や住民票に掲載されることはありません
B選挙権がなくなることもありません
C自己破産だけを理由に会社を解雇されることはありません
自己破産のデメリット
自己破産は裁判所を利用する手続きです。裁判所は役所ですから、週末は休みになります。平日お仕事がある人は、仕事を休むかなどして裁判所へ出向かなければなりません。
自己破産をして免責を得るためには、ギャンブルや浪費は免除の不許可事由に当たりますので、ギャンブルや浪費を原因として免責を受けることはできません。
自己破産は、種信用機関のブラックリストに掲載されます。
ブラックリストに掲載されますので、数年間はクレジットカードを作ることができません。また、数年間は通常新たな借金をすることもできません
自己破産は生活必需品を除いたすべての財産を清算する必要があります。
自己破産をすると官報に掲載されます。また、自己破産は特別の職業につく場合の資格制限があります。具体的には、警備員や宅地建物取引主任者などの職業に就けなくなります。
ここで自己破産のデメリットをまとめておきます。
@裁判所を利用する手続きなので、平日会社を休むなどする必要がある
Aギャンブルや浪費を原因として免責を受けることはできません
B各種信用機関のブラックリストに掲載されます
C数年間は、クレジットカードを作ることができません、新たな借金もすることができません
D自己破産は生活必需品を除いたすべての財産を清算する必要があります
E自己破産をすると官報に掲載されます
F自己破産は特別の職業につく場合の資格制限があります
ご自分の借金の状態により、自己破産を選ぶべきか、それとも他の債務整理の手続きを選ぶのかの判断が重要です。判断をする際には専門家へ相談することをお勧めします。
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