様々な債務整理の方法
4種類の債務整理の方法
債務整理の方法は一般的には、自己破産が知られています。しかし、自己破産以外にも下記の3つの債務整理方法があります。
@任意整理
A個人民事再生
B特定調停
自己破産と他の債務整理の方法の違いは?
自己破産以外の債務整理の方法を3つご紹介しました。それでは、自己破産と他の債務整理の方法の違いはいったい何でしょうか?
一番大きな違いは借金をすべてチャラにできるか否かです。自己破産で免責決定を受ければ借金をチャラにし、人生の再出発ができます。
これに対して、他の債務整理の方法では、借金返済額の減額を受けることはできても、原則として借金をチャラにすることはできません。
また、自己破産の場合、いろいろな社会的なデメリットというべきものが生じます。
例えば、警備員や宅地建物取引主任者などの特別の職業の人は、その職業を続けることができなくなったり、会社の取締役に就任することはできません。
一方他の債務整理の方法では、法律上の制約は原則的には受けません。このような所でも自己破産との違いがあります。
もっと詳しい自己破産との違いなどは、個別ページにてご紹介します。個別ページをご参照ください。
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