借金の誤った認識
あなたの借金は自力では簡単に返せません
このサイトにご訪問した方の大半は、金利が高い消費者金融会社いわゆるサラ金からお金を借りた方ではないでしょうか。
ご自分ではサラ金のプラン通り毎月ちゃんと返済しているのになかなか借金が減らない。借金は返しても返してもなくならないもの
このような感覚をお持ちの方は多いのではないでしょうか?
実は、借金はサラ金業者の巧妙なワナにより、なかなか減らないようにできているのです。
皆さんの中にはサラ金業者に返済の相談をし、こんなことを言われたことはいらっしゃらないでしょうか?
「とりあえず元本はいいから、利息だけでも払ってください」っと。
ココがまずサラ金業者の巧妙なワナの一つです。
元本が減らないわけですから、利息は一生払い続けなければなりません。これでは永遠に借金は減りません。言葉は悪いですが、これではサラ金業者の良きカモになってます。
先ほどの例は極端な例ですが、では次のような例はいかがでしょうか?
あなたは100万円を金利28%のサラ金業者から借り受けました。毎月の返済金は25,000円とします。何ヶ月で借金は完済できるでしょうか?また利息の総額はいくらになるでしょうか?
答えは、借金の完済には118ヶ月つまりおよそ10年間を要し、利息の総額は1,935,272円つまり元本のおよそ2倍もの金額の利息を払わなければいけません。
凄いですね!サラ金業者は笑いが止まらないわけです。仮に完済を急ぎ、毎月の返済額を増やせば返済金を別のサラ金業者から借り受けるという悪循環が待ってます
法律は弱者であるあなたの味方です
皆さんの中にはもうご経験された方もいらっしゃるかもしれませんが、サラ金業者の取立てというのはそれは恐ろしいものです。
その恐ろしさのために、夜逃げを考えたり、もっと最悪なパターンでは自殺を考える方も後を絶ちません。
夜逃げをした所で、サラ金業者はあらゆる手段を使ってでもなんとか居場所を探し当てさらに厳しい取立てを行うかもしれません。
最近では借金苦に悩み自殺をする方が後を絶ちません。確かに取り立ての苦しさから逃れたい一心から自殺を選択してしまうのでしょう。
ただ、何も死ぬ必要はありません。法律があなたを守ってくれます。法律は弱者の味方なのです。
例えば、民法第5条1項では、「未成年者の法律行為には、その法定代理人の同意を得なければならない」そして、2項で「前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる」と規定されています。
事例を用いて簡単に説明しますと、未成年者がパソコンなどを購入する場合は、親の同意が必要だ。この親の同意を得てない場合はパソコンの購入自体を取り消すことができますということです。
この民法5条の趣旨、つまり何のために規定されたのかというと、弱者である未成年者を保護するためです。
このような弱者救済規定というのは、法律にたくさんあります。もちろん借金苦に苦しむ皆さんのためにもございます。
テレビのドラマなどでもよくでてきますが、サラ金業者などは、こんなことをいったりしませんか?「借りた金は返すのが当たり前。子供でも知ってる常識や」と。
確かに借りた金はきっちり返す。これは道徳的には正しいです。しかしこれはあくまでも利息が適正な利率での話です。不当な利息まで払う必要はありません。
いかがですか?借金整理の正しい知識を得て、皆さんも明るい自由な生活を取り戻してください。
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